新会社法で会社設立する場合の節税に関する注意点

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新会社法のもとでの会社設立方法を知りたいと思っている方に
知っておいてほしい補足的な情報があります。

法人化することの節税効果について

なのですが、

「利益が出始めてきたんで税金のことを考えて会社にしました」
という話をよく聞くかと思います。

個人事業を法人化すると、
役員報酬の給与所得控除を利用した節税をすることができます。

すなわち、
法人の所得全額を事業主に役員報酬(給料)として支給することにより、
個人事業に比べて節税が可能となります。


たとえば、個人事業の課税所得800万の場合法人化することにより、
約60万の節税が可能であるといわれています。


ここで、是非知っておいてほしいのは

平成18年度税制改正により、
いわゆる一人会社(株主・取締役が一人の会社)では、
以上のような給与所得控除を利用した節税法が制限されることになったのです。

そこで、

従来どおりの節税効果を利用をするには、
次のような対策を講じる必要があります。

(対策その1)オーナーとその同族関係者
        (配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
        以外に11%以上の株式を持ってもらう。


(対策その2)→同族関係者以外の常勤役員の割合を50%以上にする。

もっとも、(対策2)の方は親族以外の取締役が半分以上を占めることになるため、
安定した業務執行という観点からはとりづらい対策でしょう。
 
そこで、

まずは(対策1)を検討してみるといいと思います。

親しい知り合いや友人等に11パーセント以上の株式を持ってもらうことで、
これまでどおりの節税効果が利用できるのであれば、検討してみる価値はあるでしょう。

会社設立に関する基本用語

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本屋で、会社設立の本を買ってきたけど、専門用語だらけで何を言っているのかぜんぜんわからないよ!!


株主と取締役と違いがわからないよ!!

会社を設立したい!とお考えの方が最初に抱くのが以上のような感想です。

法律を勉強した経験があるならまだしも、はじめて法律に接する方々がそんな感想をもたれるのは当然のことなのです。

ですので、このブログでは、できる限りわかりやすい表現での記載を心がけています。そうは言っても、使わなければどうしようもない専門用語というものも存在します。

そこで、まずは会社の設立手続きをする際に絶対に知っておかなければならない専門用語について解説をしておきたいと思います。
大体のイメージをつかんでいただきたいと思います。





発起人(ほっきにん)・・・会社の設立手続きをしていく人のことをいいます。あなた(達)のことです。会社が設立したあとは通常、取締役や監査役になります。

株式・・・会社を設立するときに、お金を出資した分だけもらえるオーナーとしての地位のことです。株式を持っている人(出資した人)のことを株主といいます。

株主は会社のオーナーですから会社の重要な事項については株主たちの話し合い(株主総会)で決めることになります。

取締役・・・取締役とは、実際に会社の事業を進めていく人のことです。
株主総会で選ばれます。
これから会社を設立するという場合は発起人会で選ばれます。
取締役が何人かいるのであれば取締役会という会議をして、事業に関することを決めていくことになります。この場合、会社を代表する取締役(代表取締役)を決めなくてはなりません。

もしも、あなたが今から一人で会社を設立するとします。
その場合は、発起人であるあなたが、一人だけの発起人会を開いて、あなたと
いう取締役(社長)を選ぶということになります。
そして、その会社の株主はあなたということになります。

要するに、あなたの役割は

会社設立の準備中 → 発起人

   ↓

会社が設立した後 → (代表)取締役 + 株主          (会社のオーナーであるとともに実際の事業もやっていくという役割になります)


監査役・・・取締役が、きちんと業務をしているかチェックをする人です。
会社の会計についてもチェックをします。
新会社法では、条件付ですが、置かないことができます。

会計参与・・・以上のものに加えて、新会社法ではじめて認められた機関です。
会計参与になれるのは公認会計士や税理士といった会計の専門家のみです。
置かないとすることも自由です。


定款(ていかん)・・・ 定款とは、その会社の組織や運営の仕方等を記載した
書類のことです。
会社の名前から、どのような事業をするのか、資本金はいくらで誰が出資しているのか、会社の住所はどこかなどが記載された重要な書類のことです。

すべての会社は、設立するときに定款を作成しなければなりません。

資本金・・・資本金とは、会社が事業のために確保しておく基準となる金額のことです。取引先はこの資本金の額を見て、その会社がどのくらいの財産を持つように努力しているかわかるようになっています。

資本金は、会社が設立された後は引き出せますので、あくまで会社の大きさの目安となる数字ということになります。


発起設立・・・2つある会社設立の方法の1つです。発起人だけが、設立のときに会社に出資をする方法です。会社を設立する時に発起人以外の人もお金を出資する場合は「募集設立」といいます。

この2つのいずれかを選ぶことにより、設立のときの手続き、必要となる書類が異なってきます。発起設立のほうが、手続きが簡単で、費用も安くすむことから多く使われています。

当ブログでは一般的によく使われている「発起設立」に沿って解説をしていきます。

会社設立のメリットとは

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これから、法人事業を始めようと考えている方、また法人成りを考えている方は、会社設立についてのメリットやデメリットをよく知った上で設立することをお勧めします。

会社設立を考えている事業が、個人事業と法人事業のどちらに適しているのかをじっくり検討したうえで、設立の計画をたてましょう。

法人のメリット・社会的に信用が高い。

・金融機関などからの資金調達・融資が有利になる。
・株式会社・合同会社においては責任が有限である。
・経営者及び家族も社会保険に加入できる
・株式公開等により多くの資金が集めやすくなり事業拡大に有利
・所得を分散できる面では節税対策になる。
・適正な額であれば、役員及び従業員に対して退職金が認められている。
相続の対象にならないので、多額の相続税が課せられたり、預金が凍結されるといった心配はありません。
決算期を自由に選択できる

法人のデメリット

・業績の善し悪しに関係なく、通常の法人住民税の納税義務があります。
・設立にあたり、定款作成、公証人による認証・登記申請など手間と費用がかかります
・交際費の限度額があり、うち20%は経費算入できない。
会計処理について厳密性が要求されます。
・株式会社の場合は、一定期間ごとに役員及び監査役の改選・登記手続きを行なう必要があります。

起業時の形態とは

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これから独立して事業を開始しようとするときに、個人事業で始めるのか、法人を設立した上で事業を開始するのかは、最初に直面する問題となります。

個人事業・法人事業それぞれにメリット・デメリットがあるので、一概にどちらがいいとはいえません。

これから始めようとしている事業の業種や業態、規模によってもどちらを選択すればいいのかが異なってきます。

まずは個人事業で始め、ある程度の利益が出てきたところで法人にするという方法をとるのもいいでしょう。

とはいえ

世の中で成功を収めている事業の殆どは会社組織です。

規模が大きくなると、各方面で会社組織にしておいた方が有利なことも事実です。

きちんとその事業にあった法人形態を見定め、最終的には会社の組織を作り上げることを目標とすべきであるといえます。

新会社法により資本金を気にすることなく会社を設立することが可能になり、かつてないほど会社を起こすことが容易な状況になりました。

会社の種類は

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法人とはひとえにいっても、色々な会社の種類があります。

新会社法で新しく認められたものも含めると

1・株式会社

2・合同会社

3・合名会社

4・合資会社

5・NPO法人

6・LLP(有限責任事業組合)


という6つの会社形態がある事になります。

どの形態がいいのかは一概には言えませんが、

それぞれのメリット・デメリットを考えた上で



あなたの事業に最も適した組織を選ぶ



ということが重要です。

新会社法で会社設立はどう変わったのか?

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2006年、会社に関する法律が大幅に改正され「新会社法」と呼ばれる新しい制度が始まりました。この新しい会社法が始まったことによって去年までと会社に関するルールががらりと変わってしまっているのです。

その新しいルールの1つが

「有限会社制度の廃止」
です。

これからは「有限会社を作ることができなくなった」ということなのです。

有限会社というと、「身内だけで経営するような小さな会社」というイメージがあると思います。

これから先は、かつての有限会社のような「身内だけで経営するような小さな会社」を作りたいと思う場合であっても「株式会社」を設立することになります。

株式会社しか作ることができないといわれれば、ちょっと敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、新会社法によってむしろ会社は作りやすい環境になっているのです。

その理由が、新会社法のもう一つの目玉

「最低資本金制度の撤廃」
ということになります。

今までは、有限会社を設立するには最低300万円、株式会社なら最低1000万円という資本金がなくてはいけませんでした。

これが、「資本金1円でも株式会社を作ることができる」ということにしたわけです。

このことで、「身内だけの小さな会社」ということで、今までは有限会社を設立していたような事例であっても、これからは小さな株式会社を作って事業をやっていくということが可能になりました。

さらに今回の改正では、会社の仕組みを自由に設計できるように変わっています。

例えば、これまでは、株式会社には必ず「取締役会」を置かなければなりませんでした。
しかし、今回の改正で、「取締役会」をおくかは自由に決められることになりました。
要するに「取締役が一人だけ」といった株式会社を設立することもできるのです。

このように、自由に自分の会社の組織を、好きなように作ることができるようになったのです。

その会社の仕組みの組み合わせは39種類あるといわれています。

その中から自分のやりたい事業に合わせた形の会社を作っていくということになります。

従来の「有限会社」のような会社を設立したいのであれば、有限会社に近い仕組みを持つ株式会社を作ることもできますし、従来どおりの株式会社を作ることもできます。

自分の事業にあった会社の形態で、自分の事業にあった会社の仕組みを作ることができる

という起業する方にとってはこれ以上ない環境が整ったことになります。