新会社法で会社設立する場合の節税に関する注意点

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新会社法のもとでの会社設立方法を知りたいと思っている方に
知っておいてほしい補足的な情報があります。

法人化することの節税効果について

なのですが、

「利益が出始めてきたんで税金のことを考えて会社にしました」
という話をよく聞くかと思います。

個人事業を法人化すると、
役員報酬の給与所得控除を利用した節税をすることができます。

すなわち、
法人の所得全額を事業主に役員報酬(給料)として支給することにより、
個人事業に比べて節税が可能となります。


たとえば、個人事業の課税所得800万の場合法人化することにより、
約60万の節税が可能であるといわれています。


ここで、是非知っておいてほしいのは

平成18年度税制改正により、
いわゆる一人会社(株主・取締役が一人の会社)では、
以上のような給与所得控除を利用した節税法が制限されることになったのです。

そこで、

従来どおりの節税効果を利用をするには、
次のような対策を講じる必要があります。

(対策その1)オーナーとその同族関係者
        (配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
        以外に11%以上の株式を持ってもらう。


(対策その2)→同族関係者以外の常勤役員の割合を50%以上にする。

もっとも、(対策2)の方は親族以外の取締役が半分以上を占めることになるため、
安定した業務執行という観点からはとりづらい対策でしょう。
 
そこで、

まずは(対策1)を検討してみるといいと思います。

親しい知り合いや友人等に11パーセント以上の株式を持ってもらうことで、
これまでどおりの節税効果が利用できるのであれば、検討してみる価値はあるでしょう。