開業資金をどうするかという話を延々としてきました。
国民生活金融公庫
制度融資
信用保証付き融資
これらは、融資ですので、返していかなければならないお金です。
これに対して、助成金というのは国や自治体が援助してくれるお金で、返済の必要がありません。
若干語弊があるかもしれませんが、もらえるお金ですから、もらえるものはきっちりと頂きましょう。
今回は、助成金の中でも起業した際に、
かなりの方が該当するであろう
「創業支援助成金」
について説明しようと思います。
創業支援助成金の受給要件は以下のとおりです。
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
@ 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出した者
A 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
また、この創業支援助成金の受給額については
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1が支給され
支給上限としては200万円までで
助成金の支給は2回に分けて行われます。
そして、この受給対象となる経費としては
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用
になります。
支給要件に当てはまる方は
各都道府県労働局や最寄りのハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
このように、雇用保険料を5年以上(給与天引きで複数の会社での勤務の合算可)払っている方が
創業した場合は、ほぼ該当すると思います。
しかし、
重要なポイントは
会社なら設立前(登記する前)、
個人事業なら開業届け前(税務署などへの届出前)
に申請する必要があるということです。
すなわち
会社設立後は申請できないんです。
このことは、会社設立前に知っていなければ丸損をしてしまう話です。
あと注意しておいてほしいのは、前職を辞めた際に失業手当をもらう方も多いと思いますが、
その受給額の全部をもらってしまうと、創業支援助成金はもらえないということです。
少なくとも最低支給残日数が1日以上は残っていないと駄目だということなんです。
もうひとつの注意点としては、助成金の対象が
「創業後3か月以内に支払った経費の3分の1」ですから、
なるべく必要なものは、この期間内に支払っておいた方が得をするということです。
このブログを読んでいる方は、起業前にしっかり以上のことを踏まえて助成金も活用していただきたいと思います。