信用保証協会とは、中小企業をバックアップする保証人のことです。
そもそも、信用保証協会というのは中小企業が融資を受けやすいように
その保証人に立つことを目的として設立された公的機関をいいます。
信用保証協会が、保証人にたつということで金融機関も安心して融資を行うことができるのです。
すなわち、信用保証付き融資を受けるといった場合には、
信用保証協会に保証人になってもらったうえで、銀行等の金融機関から融資を受けることになります。
「私は信用保証協会から融資を受けています」
という事業者の方がいらっしゃいますが、実際に融資を行っているのは金融機関であって、
信用保証協会はその債務を保証しているだけなのです。
すなわち、何らかの事情で返済ができなくなった場合に、信用保証協会が代わりに金融機関に借入金の弁済をします。
そして、事業者は信用保証協会に対して借入金の返済をすることになります。
信用保証協会が保証人になっている場合、基本的に金融機関は損をしません。
こういった事情から、信用保証協会を利用して融資を受ける場合には
金利が安くなったり、長期で借りることができる
といったメリットが受けられるのです。
信用保証協会の保証の内容(一般保証の場合)
ここ熊本県の信用保証協会の場合は以下のようになっています。
1.一企業に対する保証の最高限度
・個人・法人・・・2億8千万円
・組合等・・・4億8千万円
2.保証期間
原則として、運転資金は10年以内、設備資金は15年以内
ただし、不動産取得資金として20年保証の資金もあります。
3.資金使途
運転資金、設備資金
4.連帯保証人
法人代表者以外の連帯保証人は、原則として不要です。
5.担保
必要に応じて求められます
6.貸付金利
金融機関が決定することになります
(注)上記は一般保証の場合の内容ですが、これと比べ貸付利率が低利であり保証料率などが優遇された県・市町村等の特別保証制度というものもあります。
信用保証協会の利用手続きに関しては大まかに以下のようになります。
保証申込・・・金融機関の窓口を通して信用保証協会に申し込むことになります。
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保証依頼・・・金融機関から信用保証協会に対して、保証依頼がなされます。
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保証承諾・・・信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証をするかどうかを決めて金融機関に通知します。
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融資・・・信用保証協会から保証をするとの通知を受けた金融機関は資金を融資します。この時に、信用保証協会に対して「信用保証料」を支払うことになります。
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償還・・・融資条件に基づいて借入金の返済を金融機関に行います。
万一、何らかの事情でお金が返せなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関に借入金を返済します。
その後、信用保証協会に借入金を返済することになります。
ここで
信用保証料っていくらぐらい払うのか?
が気になられると思います。
信用保証料とは、信用保証協会が融資の保証に立ってくれることへの対価として支払う金額のことです。
信用保証料は融資金額と保証料率によって計算することになります。
融資金額は実際に金融機関から受ける融資金額ですが、
保証料率に関しては、中小企業者の個々の経営状況に応じて決められることになります。
例えば、ここ熊本県の信用保証協会では、保証料率は、年0.5%から2.2%の範囲で9段階に区分されており、
直近2期分の決算書及び申告書の財務諸表をもとに決定されます。
また、次の場合には保証承諾時にそれぞれ0.1%を割引した料率が適用されることになっています。
1・財務諸表について、「中小企業の会計に関する指針」の適用を確認できる中小企業者(1部制度を除く)
2・担保の提供がある場合