NPO法人設立Q&A

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Q NPO法人は資金を集め易いのですか?

A 集めやすいといえます。例えば、会員を50人集めて、一人2万円の会費を集めればたちまち資金が100万円になります。

もちろん会員100人を集めるのは容易なことではありませんが、会社組織よりはかなり簡単であるといえるでしょう。

なぜなら、NPO法人には株式会社の株主募集のような面倒な手続きがありません。

また、NPO法人は社会性が高い活動がメインであり、社会的認識も広くなってきたので、

寄付金などを集めることも可能です。

これが、ボランティア団体などの任意団体への寄付となると、

実質的には、その団体の代表者個人への寄付となるため、

本当に活動のために使うのか怪しまれるのです。

これに対して、政府のお墨付きをもらっているといえるNPO法人への寄付金は、

法人格を持った団体そのものへの寄付であり、活動の為に使われるとの理解が得やすく

寄付金を集め易いやすい面があるといえます。




Q NPO法人の場合、税金面で有利と聞いたのですが。。。

A そもそも個人事業においては累進課税と言って、所得が多くなれば税金も多くなる仕組みになっています。

法人においては、800万円を境に税率は固定されています。

また、収益活動をしないNPO法人に当たっては、法人住民税もかからないので、

会社組織を比べても節税になるといえます。

ただし、このメリットを享受するためには

毎年4月に減免申請をする必要があります。


Q 経費の面で個人事業とNPO法人では違いがありますか?

A もちろんあります。前述のとおり経費面のメリットがあります。


Q NPO法人の会員になると、法的なリスク・責任を負わねばならないのですか?

A いいえ、負うべきリスクはありません。

あえていうなら、法人が解散したとしても、入会金や会費が返ってこないということぐらいです。

最初からそれを認識していれば、特にリスクはないといえます。

ただし、理事に関しては、法人の代表であり、運営に責任を持たねばなりませんし、

リスクも伴うことになります。


Q NPO法人の収益事業支出は総支出の50%以内でないといけないのですか?

A はい。NPO法人において収益事業はあくまで、

非営利活動の補完的なものでなくてはならないのです。

例えば総支出金額が500万円だとしたら、

収益事業のための仕入れ、広告費など

収益事業に関わる全ての支出は250万円以内でなければならないわけです。


Q NPO法人の代表権は誰にあるのですか?

A 法律上は、全ての理事に代表権があります。

たとえ肩書きを「理事長」「代表理事」としたところで、

登記上は「理事」としか記載されませんので、

対外的には誰が「理事長(代表理事)」なのかわかりません。


そこで、法律では、理事の1人が他の理事に相談なく勝手に行った行為も対外的には有効で、

他の理事も責任を負うということに規定されています。



Q NPO法人の監事とは何をする役職なんですか?どういうことができるのでしょうか?
A わかりやすく言うと理事はNPO法人の監督役です。

理事の職務執行の状況・NPO法人の財産状況を監査し、

理事へ意見を述べることが仕事であるといえます。

また、監査の結果、NPO法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、

これを社員総会又は所轄庁に報告すること、

その報告をするため、社員総会を招集することができます。


Q NPO法人の入会(会員)資格について教えてください。

A NPO法人も会員資格において重要なのが、


「会員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」との要件です。


これは会員となるのに資格制限を設けることは合理的な理由のない限り認められないということです。

合理的な理由というのは、例えば、災害時などの医療行為を活動目的とするNPO法人においては、

会員の大半は医者や看護士、医学系の有資格者でなければいけない、

ということは客観的にもわかることなので、

このNPO法人の場合、「正会員は医者、看護士、医学系の有資格者とする」が認められることになります。

NPO法人は原則として、活動目的の趣旨に賛同した人全てによって構成されるべき団体なので、

入会制限するのは難しいといえます。


Q 外国人でもNPO法人の代表者になれますか?

A もちろんなれます。

ただし、活動内容によっては在留資格を変更する必要がありますので、

注意が必要です。


Q 「総会主導型定款」と「理事会主導型定款」とは何ですか?

A まず、定款には各種の決定事項(理事の選任、入会金、会費の定めなど)を記載しますが、これらの事項は法律で定められている事項を除けば、総会で決めても、理事会で決めても良いわけです。

そして、総会で全ての決定事項を決める場合を「総会主導型」と言い、

理事会で決めることを「理事会主導型」と言います。


もっとも、NPO法人設立について記載した、都道府県作成のガイドブックマニュアルは全て、

「総会主導型」になっています。

しかし、全てを「総会主導型」にしてしまうと、

スムーズな運営が難しくなってしまいますし、後で修正のきかない失敗をする恐れもありますので注意が必要です。