LLP(有限責任事業組合)とLLC(合同会社)の違いとは?

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LLP(有限責任事業組合)とLLC(合同会社)の違い


株式会社などに比べて、LLCやLLPは、その内部の運営や利益分配等について自由度が高いため、
専門性や技術性を持つ人達の連携を可能にするすばらしい組織形態です。

では、その使い分けをどう判断していけばいいか?ですが、
両者の比較は以下のとおりです。

@形態が「会社」と「組合」である。

このことにより、法人課税がかかるかどうかの違いになる、ということでした。
しかし、それだけでなく、LLC(合同会社)は、会社ですので、ほかの会社である株式会社等へもそのまま組織を変更することができます。
LLP(有限責任事業組合)の場合は、組合ですので、株式会社への組織変更はできません。

株式会社へ移行したい場合はいったん組合を解散した上で、新しく株式会社を設立する必要があります。

これは、事業が成功し、拡大していきたい、上場を目指したいなどといった場合に違いがでてきます。

LLP(有限責任事業組合)の場合は、一度解散する必要があるので、それまで築き上げてきた実績や信用が0になってしまうとのデメリットにつながります。

長期的な事業や、大きく事業を拡大していきたい場合などはLLC(合同会社)のほうが適しているといえるでしょう。

逆に、中小企業やベンチャー企業、大学や研究機関などが、互いに連携し、短期的なプロジェクトを行う場合などはLLP(有限責任事業組合)のほうが適しているといえるかもしれません。



A税制上、LLP(有限責任事業組合)のほうがメリットがある。


LLP(有限責任事業組合)は二重課税を回避できます。

それだけでなく、損益通算までできます。

どういうことかというと、個人所得の場合、黒自分の所得から赤字分を差し引く損益通算をすることができます。

LLP(有限責任事業組合)の場合は個人の所得に課税されることになりますから、もし、LLP(有限責任事業組合)が赤字である場合、個人の所得の計算時に黒自分の所得から赤字分を差し引いて計算することができるのです。
  
このように、二重課税の回避、ほかの所得との損益通算ということからLLP(有限責任事業組合)のほうが、LLC(合同会社)に比べて税制上はメリットがあるといえます