登記完了後の各役所への届出は忘れないように済ませてください。
登記が完了すれば、法律的には会社は誕生していることになります。
後は、どんどん事業を進めていくだけというように思われるかもしれませんが、実は、会社の登記が完了した後で税務署や役場など各役所に届出をしなければなりません。
それとともに、金融機関で会社の通帳を作ったり、会社の名義で不動産を借りたりする必要もあるかもしれません。
上記の手続きで必要になりますので、まず登記が完了したら、法務局で会社の
@登記事項証明書
A印鑑カード、印鑑証明書をとっておきましょう。
各種届けには、それぞれ提出期限がありますので注意してください。
会社設立後に必要な届出
◎税務署
1.法人設立届
会社設立後2ヶ月以内
2.青色申告の承認申請書
会社設立の日から3ヶ月を経過した日と、設立の碑の属する事業年度終了の人のいずれか早い日の前日
3.減価償却資産の償却方法の届出書
設立第1期の確定申告書の提出期限
4.棚卸資産の評価方法の届出書
設立第1期の確定申告書の提出期限
5.給与支払い事務所等の開設届出書
支払い事務所の設立から1ヶ月以内
6.源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
特例を受けようとする月の前月末まで
◎都税事務所
(東京23区の場合)
法人設立届
・事業開始の日から1ヶ月以内
◎都道府県税事務所
(東京23区以外の場合)
・法人設立届
設立の日から1ヶ月以内
(自治体により異なる)
◎市区町村役場
・法人設立届
設立の日から1ヶ月以内
◎社会保険事務所
・健康保険・厚生年金新規適用届
法人の場合は全事業所に社会保険加入の義務があります。
ただし、特に零細企業の場合などは加入していない事業所が多いことも現実です。
それでもまずは、一度社会保険事務所に出向いて説明を受けたほうがいいでしょう。
◎労働基準監督署
・適用事業所報告書
・保険関係成立届
労働者を使用するようになった時に遅滞なく届ける必要があります。
◎ハローワーク
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に届ける必要があります。
上記届出に関しては期限がありますので、各役所を回り「会社を設立したので、届出をしたい」と伝え、役所の担当者に書式とその記載方法の指導を受けましょう。
もちろん専門家にすげて依頼したいという場合には、税務関係は税理士、社会保険・雇用関係は社会保険労務士に相談するとよいでしょう。