取締役の調査終了後、2週間以内に会社設立の登記申請をする必要があります。
株式会社設立登記申請に必要な書類
1.株式会社設立登記申請書
申請書は法務局で入手できるほか、法務局のホームページからもダウン ロードできます。
自分で作成してもかまいません。
2.収入印紙添付台紙
15万円の収入印紙を貼る必要があります。法務局でもらえます。
3.定款
認証済みのもの
4.払込証明書
通帳のコピーを貼ったもの
※募集設立の場合は払込金保管証明書が必要
5.資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを称する 書面
新会社法によって新しく添付書類になったものですので、法務局で最新 の情報を入手してください
6.代表取締役(一人会社の場合は取締役)個人の印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のもの
市町村役場で取得できます
7.取締役・監査役の調査報告書
・発行する株式がすべて引受けられたか?
・株式の払込がすべて行われたか?
について取締役(及び監査役)が調査をした上で作ります。
8.株式引受証
定款に株式引き受け数を記載していない場合に作成する必要がありま す。
9.就任承諾書
取締役・監査役の就任承諾書
10.就任承諾書
代表取締役の就任承諾書
(取締役決議書の記名欄に代表取締役が個人実印で押印している場合には 省略することができる)
11.発起人会議事録
定款に本店所在地を番地まで記載している、役員を定款に定めていると いった場合は不要
12.取締役決議書
代表取締役を選任した場合に必要となります
13.OCR用申請用紙
・商号、本店所在地、事業目的、役員の氏名、資本金額などを記載しま す。この項目が商業登記簿に記載されることになります。
・パソコンかワープロで作成する必要があります
・コンピューター化されていない法務局では「登記用紙と同一の用紙」を作成する必要があります
14.印鑑届書
個人と同じように、会社も実印を登録する必要があります。
会社の実印を登録するために印鑑届書を作成します。
(注)上記の書類は現物出資等の手続きをとっていない場合の添付書類にな ります。
現物出資とは、お金以外のものを出資することなのですが、
現物出資をした場合には、「財産引受証」が必要になったり、「取締 役・監査役の調査報告書」の内容が異なってきます。
登記申請に必要な書類が用意できたら、会社の本店所在地を管轄する法務局に行って、登記申請をしましょう。
登記の申請から、完了までの期間は1〜2週間程度です。
その間、法務局が書類の審査をしますが、もし書類に不備があった場合には修正のため法務局に行くことになります。
この修正の手続きを「補正」といいます。
完了予定日がきたら、登記が完了したかどうか法務局に確認してください。
登記が完了すれば、あなたの会社が誕生したことになります。
もっとも、会社の設立日は、会社設立の登記を申請した日です。
(登記が完了した日ではありません)