資本金払込証明書の作成方法

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定款の認証を受けたら、資本金を金融機関に払い込む必要があります。

発起人が複数いる場合、それぞれの発起人が自分が出資する金額を振込むことになります。

以前は、銀行などの金融機関の特別な口座に、金融機関の承諾をもらって振込んでいました。そのあと、その金融機関から「払込金保管証明書」という証明書を発行しもらう必要があったのです。場合によっては、この証明書を発行してもらえないこともあったのです。

しかし、新会社法では、この手続きがとても簡単になりました。

個人の口座の残高証明だけで足りるようになったのです。金融機関に断られるなどといったことは起こらなくなり、とても簡単になりました。

(注)このブログで扱っている「発起設立」という会社設立方法の場合の話であり、「募集設立」という方法で会社を設立する場合には従来どおり「払込金保管証明書」が必要になります。

発起設立の場合の振込み手順

振込先は発起人個人の銀行口座になります。発起人が複数の場合は、1名の代表者を決めて、その人の個人口座に振込むことになります。

・必ずしも新しく口座を開設する必要はないのですが、今ある口座を使用する場合には、いったん残高を0にするようにしてください。
・200万円を出資する人はぴったり200万円を振込んでください。多くても少なくてもいけません。
・通帳に払い込んだ人の名前(カタカナ)と金額が印字されるように、別々に個人名で振込んでください。
・自分の口座に振込む場合であっても、「預け入れ」ではなく自分の名前が印字されるように振込んでください。
・振込みの合計額が、資本金の額とぴったりになるようにしてください。

全員の払込みがすんだら、会社を代表する取締役が「払込証明書」という書類を作成します。

そして通帳の
@表紙
A表紙の裏面
B振込み明細のあるページ
をコピーします。


そして先ほど作成した「払込証明書」と3枚のコピーを重ねてホチキスでとめ、契印をします。これで完成です。

この証明書は、会社の設立登記申請をする際に法務局に提出することになります。