定款の認証について

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定款というものは、公証人に認証してもらうことによってはじめて法的な効力が生じます。

作っただけではだめなのです。

公証人って何者?」と思われるかもしれませんが、

定款や遺言などの強い証明力が必要な書類を確認し、公正証書と呼ばれる文書にして保管してくれる職業をいいます。

公証人の認証を受けるために、「公証人役場」へと行く必要があります。

公証人役場には、発起人全員で行くのが原則ですが、全員でいけない場合には委任状を作成することにより、誰か一人が代表として認証の手続きを行うことも可能です。

公証人役場に持っていくものとしては、

・定款(コピーを含む)3通

・発起人全員の印鑑証明書

・定款の認証手数料

などです。

だいたい手数料としては10万円程度必要になります。

公証人役場では、提出した定款を公証人がチェックしたあと、

大きな訂正事項さえないならその日のうちに認証が終わります。

認証が終わった後は、提出した定款の3通のうち、

1通を公証人役場で保管し、残りの2通が戻ってきます。

「謄本」との朱印があるものは、会社の登記申請のときに使い、残りの1通は会社で保管することになります。

公証人役場へ行く際に持参するものと定款の認証に必要な費用は以下のとおりです。

ただし定款認証に必要な費用については例外があります。(リンク)

公証人役場に持参するもの(発起人の代表者だけが行く場合)

・定款3通
・発起人全員の印鑑証明書
・委任状
・発起人または代理人の印鑑(認印でOK)

定款認証に必要な費用

収入印紙代 40,000円
認証手数料 50,000円
謄本交付手数料 用紙1枚250円
合計 92,000円程度

(注)上記の費用を公証人役場で支払います。ただし収入印紙は事前に郵便局などで購入しておいてください。