事業目的を決める

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設立する会社の事業目的を決めましょう

あなたの会社がどのような事業をするのか?

について決めていきます。

注意していただきたいのは次の2点です。

@役所の許可や認可が必要な事業ではないか?
A将来必要になる事業目的は入れておく


事業によっては許可や認可の必要なものがあります。
飲食店であれば、保健所の許可が必要ですし、建設業であれば各都道府県の許可が必要になってきます。さらには、その許可を取るために必要な条件もそれぞれあります。
たとえば、人材派遣業をはじめるために必要な人材派遣業許可は、「1000万円の資産」がないと下りません

このように許認可が必要かどうかなどは事業目的にと密接にかかわってきますし様々な種類があります。

また、このあと会社の定款を作る必要がありますが、

会社は定款に記載された事業目的として記載されている事業のみ行うことができます。


そして、この事業目的をどのような表現で定款書くかはとても重要なことになってきます。
不適当だと判断された場合は、最終的に会社設立の登記ができません
その場合、定款を訂正して再度認証を受けるといった、非常に面倒な手続きをすることになります。

そこで、類似商号の調査をするために法務局に行った際に事業目的のチェックもしてもらい、定款に記載する表現を確定させておきましょう。

(定款への記載例)

第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする

1. 労働者派遣業
2. 通信販売業
3. 前各号に付帯する一切の事業


以前は、事業目的の記載は「明確であり」「具体的」に記載されていることが必要でした。
今回の新会社法によりある程度の抽象的な表現も許されるようになっているようです。

しかし、あまりに抽象的だと、取引先等に対して、「何をやっている会社かわからない」等の不信感を与えかねないですし、許認可の申請をしたときに受理されないといったことも起こる可能性があります。

そこで、登記申請をする法務局において、事前に「目的相談」を受けておくといいと思います。
許認可が絡む場合は専門家である行政書士に相談してみるといいでしょう。

「会社を設立してみたが、事業に必要な許可が下りなかった」なんてことになったら、目も当てられません。

許認可が必要な主な業種と受付窓口は以下のようになっています。


飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業・食肉販売業・魚介類販売業・旅館業・氷雪類販売業など

→保健所にて「許可」をもらう申請をしなければなりません。


古物商・警備業・道路使用の営業・風俗営業・マージャン店・深夜営業の飲食店など

→警察署にて「許可」をもらう必要があるため、申請をしなければなりません。


人材派遣業

→労働局にて「許可」を受けるために申請をする必要があります。


建設業・産業廃棄物処理業

→都道府県庁において「許可」を受けるために申請をする必要があります。


酒類販売業

→税務署にて「免許」を受けるための申請をする必要があります。


宅地建物取引業
→都道府県庁にて「免許」を受ける申請をする必要があります。


各種学校

→都道府県庁にて「認可」の申請をする必要があります。


一般旅行業

→陸運局にて「登録」の申請をする必要があります。


国内旅行業・貸金業

→都道府県庁にて「登録」の申請をする必要があります。


理容業・美容業・クリーニング業・ペットショップ業など

→保健所への届出が必要


たばこ小売店
→日本たばこ産業(株)にて「指定」を受ける申請をする必要があります。