社名のことを法律上「商号」といいます。
商号は自由に決めてよいものなんですが、最低限のルールがあります。
商号の先頭にもしくは末尾に「株式会社」という文字を入れなければならないとか、使っても大丈夫な記号と使ってはいけない記号などもあります。
それらも含めて商号まで決めておきましょう。
そして、重要なこととして、「類似商号」の問題があります。
類似商号とは「よく似た社名」と思っていただいてかまいません。
現在の新会社法が始まる以前は「同じ市町村内にすでに類似の商号がある場合は、
その商号では登記することができない」と定められていました。
ですので、会社を設立するときには、管轄の法務局に行き、
これから自分が設立する会社と似たような名前の会社が同一市町村内にすでに存在していないかを調査する必要があったのです。
それが、新会社法においては、
「同一の住所にすでに類似の商号が存在している場合は登記できない」ということになりました。
すなわち、同じ住所に似た名前の会社がない限りOKということになったのです。さすがに、同じ住所に同じ名前の会社がすでにあるということはまずないであろうということで、「新会社法では類似商号の調査はいらなくなった」というようにいわれています。
しかし、念のためにこれまでどおりの調査をお薦めします。
なぜなら、自分の会社の住所が、ビル内にある場合など同じビルの中に同じ名前の会社がある可能性は0ではないからです。
また、近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合など、
不正競争防止法による商号使用の差止め請求や損害賠償請求をされるといった可能性もあるからです。
類似商号の調査は管轄の法務局においてすることができますので、
念のためにしておくようにしましょう。