株式会社を設立するためにまずは、作ろうとしている会社について概要を決定していきましょう。
前述のとおり新会社法における株式会社は39パターンもの設計ができるようになっています。
ここでははじめて起業する方向けの小さな会社を前提とした形で説明します。
まず、小さな株式会社を運営する場合、株式の譲渡に制限をつけることをお勧めします(譲渡制限会社)。
これは、株式を譲渡する場合には取締役会や株主総会の承認がなければ株式を自由に譲渡することができないとする決まりをおいた株式会社のことです。定款にそのような記載を盛り込むことで可能になります。
この譲渡制限会社にすることのメリットは2つあります。
@見知らぬ他人に経営権を握られることがなくなる
株式を持つ人(株主)は会社のオーナーという位置づけになっています。株式を手に入れることにより経営に参加することができる立場に立てるわけです。
株式の譲渡を制限することにより自分の知らない他人に株式が渡ることなく、安心して経営をすることが可能になります。
A取締役の任期を最長10年まで延長できるようになります。
株式の譲渡を制限していない会社の場合、任期は2年となります。
取締役に変更がなくとも、2年ごとに役員の改選を行い、重任の登記をしなければならなくなり、小さな会社にとっては煩雑な手続きをしなければならなくなってしまうからです。
では、そのほかにどのような概要をきめておかなければならないのでしょうか。
会社経営を一人でやるか仲間とやるかを決めましょう
会社の経営者のことを「取締役」といいます。
取締役が何人かいる場合には、その中から「代表取締役」を選ばなくてはなりません。
一人会社(自分だけが取締役になる会社)にするのか、何人かで取締役になり取締役会を置いた形の株式会社にするのかを決めましょう。
取締役会を置く場合は取締役は3名以上いなくてはいけません。
取締役会を置く場合は、代表取締役も決めましょう。
また、取締役会だけではなく監査役を置くかどうかも決めましょう。
監査役を置くかどうかも自由ですので、自分一人でやりたい場合には置かないこともできます。
ただし、取締役会を置く場合は原則として監査役をおく必要があります。
資本金と株式の数を決めましょう
資本金をいくらにするのか?
設立のときに発行する株式は何株にするか?
1株の金額をいくらにするのか?
を決めましょう。
この場合は、
資本金 = 設立のときに発行する株式の数 × 1株の金額
になるように設定しましょう。
例えば、資本金が300万円で、1株の金額を10万円とするなら、設立の時には20株を発行しなければならないことになります。
1株の金額に規制はありませんので、いくらでもかまいません。
将来の増資(資本金を増やすこと)をお考えであれば「発行可能株式総数」も計算して決めておくことが望ましいです。
ここできちんと決めておくことで、将来増資をする時に定款を変更する必要がなくなります。
本店所在地を決めよう
本店所在地とは会社の住所のことです。
きちんと住所が明確になっていれば、テナントや集合住宅などでも大丈夫です。
ただ、賃貸物件である場合には大家さんの了解をとるのはもちろんですが、賃貸物件であるかどうかにかかわらず、マンション規約などで事業所使用、会社登記などが禁止されていないかを確認しておきましょう。
事業年度を決めよう
事業年度は自分の好きな月からはじめることができます。一般的には「毎年4月1日から翌年3月31日」です。この場合は、3月が決算月ということになります。
決算は、1回だけではなく、年に何回行ってもよいのですが、煩雑な作業ですので、特に理由がないなら、年1回の決算にしておきましょう。
決算月を決めるポイントは2つです。
@事業が忙しい月は避ける
事業が忙しいので決算作業ができず、申告漏れになってしまう事を防ぐためです。
A会社の設立からできるだけ遠い月(6月に設立なら5月決算とするなど)に設定するなどして、面倒な決算を先送りすることを検討してみる。