本屋で、会社設立の本を買ってきたけど、専門用語だらけで何を言っているのかぜんぜんわからないよ!!
株主と取締役と違いがわからないよ!!
会社を設立したい!とお考えの方が最初に抱くのが以上のような感想です。
法律を勉強した経験があるならまだしも、はじめて法律に接する方々がそんな感想をもたれるのは当然のことなのです。
ですので、このブログでは、できる限りわかりやすい表現での記載を心がけています。そうは言っても、使わなければどうしようもない専門用語というものも存在します。
そこで、まずは会社の設立手続きをする際に絶対に知っておかなければならない専門用語について解説をしておきたいと思います。
大体のイメージをつかんでいただきたいと思います。
発起人(ほっきにん)・・・会社の設立手続きをしていく人のことをいいます。あなた(達)のことです。会社が設立したあとは通常、取締役や監査役になります。
株式・・・会社を設立するときに、お金を出資した分だけもらえるオーナーとしての地位のことです。株式を持っている人(出資した人)のことを株主といいます。
株主は会社のオーナーですから会社の重要な事項については株主たちの話し合い(株主総会)で決めることになります。
取締役・・・取締役とは、実際に会社の事業を進めていく人のことです。
株主総会で選ばれます。
これから会社を設立するという場合は発起人会で選ばれます。
取締役が何人かいるのであれば取締役会という会議をして、事業に関することを決めていくことになります。この場合、会社を代表する取締役(代表取締役)を決めなくてはなりません。
もしも、あなたが今から一人で会社を設立するとします。
その場合は、発起人であるあなたが、一人だけの発起人会を開いて、あなたと
いう取締役(社長)を選ぶということになります。
そして、その会社の株主はあなたということになります。
要するに、あなたの役割は
会社設立の準備中 → 発起人
↓
会社が設立した後 → (代表)取締役 + 株主 (会社のオーナーであるとともに実際の事業もやっていくという役割になります)
監査役・・・取締役が、きちんと業務をしているかチェックをする人です。
会社の会計についてもチェックをします。
新会社法では、条件付ですが、置かないことができます。
会計参与・・・以上のものに加えて、新会社法ではじめて認められた機関です。
会計参与になれるのは公認会計士や税理士といった会計の専門家のみです。
置かないとすることも自由です。
定款(ていかん)・・・ 定款とは、その会社の組織や運営の仕方等を記載した
書類のことです。
会社の名前から、どのような事業をするのか、資本金はいくらで誰が出資しているのか、会社の住所はどこかなどが記載された重要な書類のことです。
すべての会社は、設立するときに定款を作成しなければなりません。
資本金・・・資本金とは、会社が事業のために確保しておく基準となる金額のことです。取引先はこの資本金の額を見て、その会社がどのくらいの財産を持つように努力しているかわかるようになっています。
資本金は、会社が設立された後は引き出せますので、あくまで会社の大きさの目安となる数字ということになります。
発起設立・・・2つある会社設立の方法の1つです。発起人だけが、設立のときに会社に出資をする方法です。会社を設立する時に発起人以外の人もお金を出資する場合は「募集設立」といいます。
この2つのいずれかを選ぶことにより、設立のときの手続き、必要となる書類が異なってきます。発起設立のほうが、手続きが簡単で、費用も安くすむことから多く使われています。
当ブログでは一般的によく使われている「発起設立」に沿って解説をしていきます。