新会社法で会社設立はどう変わったのか?

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2006年、会社に関する法律が大幅に改正され「新会社法」と呼ばれる新しい制度が始まりました。この新しい会社法が始まったことによって去年までと会社に関するルールががらりと変わってしまっているのです。

その新しいルールの1つが

「有限会社制度の廃止」
です。

これからは「有限会社を作ることができなくなった」ということなのです。

有限会社というと、「身内だけで経営するような小さな会社」というイメージがあると思います。

これから先は、かつての有限会社のような「身内だけで経営するような小さな会社」を作りたいと思う場合であっても「株式会社」を設立することになります。

株式会社しか作ることができないといわれれば、ちょっと敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、新会社法によってむしろ会社は作りやすい環境になっているのです。

その理由が、新会社法のもう一つの目玉

「最低資本金制度の撤廃」
ということになります。

今までは、有限会社を設立するには最低300万円、株式会社なら最低1000万円という資本金がなくてはいけませんでした。

これが、「資本金1円でも株式会社を作ることができる」ということにしたわけです。

このことで、「身内だけの小さな会社」ということで、今までは有限会社を設立していたような事例であっても、これからは小さな株式会社を作って事業をやっていくということが可能になりました。

さらに今回の改正では、会社の仕組みを自由に設計できるように変わっています。

例えば、これまでは、株式会社には必ず「取締役会」を置かなければなりませんでした。
しかし、今回の改正で、「取締役会」をおくかは自由に決められることになりました。
要するに「取締役が一人だけ」といった株式会社を設立することもできるのです。

このように、自由に自分の会社の組織を、好きなように作ることができるようになったのです。

その会社の仕組みの組み合わせは39種類あるといわれています。

その中から自分のやりたい事業に合わせた形の会社を作っていくということになります。

従来の「有限会社」のような会社を設立したいのであれば、有限会社に近い仕組みを持つ株式会社を作ることもできますし、従来どおりの株式会社を作ることもできます。

自分の事業にあった会社の形態で、自分の事業にあった会社の仕組みを作ることができる

という起業する方にとってはこれ以上ない環境が整ったことになります。